規約

葛飾区陸上競技協会規約  
 
 
 
 
            平成 31 年4月 12 日一部改正 平成 27 年4月 12 日一部改正 平成 13 年4月  日一部改正 平成 10 年4月 1日施行
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第 1 章 総則
(名称及び事務所) 第1条 本会は、葛飾区陸上競技協会(以下「本協会」という。)と称し、事 務所を葛飾区陸上競技協会理事長宅に置く。
(目的) 第2条 本協会は、会員相互の研鑽・親睦を図ると共に、統括地域内の陸上 競技を奨励し、また、健全に普及発展させ、葛飾区のスポーツ文化の 発展に寄与することを目的とする。
 
第2章 事業
(事業) 第3条 本協会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 (1)葛飾区内における陸上競技活動を統括し、かつ、これを代表する。
 (2)陸上競技を指導する。 (3)公益財団法人東京陸上競技協会(以下「東京陸協」という。)に対し て、統括地域を代表して加盟する。 (4) 葛飾区体育協会に対して、葛飾区陸上競技団体を代表して参加する。
 (5)葛飾区陸上選手権大会及び各種陸上競技会を開催、若しくは主管す ると共に、公益財団法人日本陸上競技連盟(以下「日本陸連」という。)、 東京陸協、あるいはその加盟する加盟団体が開催する各種競技会に参 加する。 (6)陸上競技に関する練習会及び講習会を開催する。 (7)その他本協会の目的達成に必要な一切の事業を行う。
 
 
第3章 組織
(組織) 第4条 本協会は、第5条に定める会員及び第 32 条により加入した団体(以 下「加入団体」という。)をもって組織する。
 
 
第4章 会員
(会員) 第5条 本協会への登録手続きを為した者(以下「登録会員」という。)及び 第6条に定める役員を以って会員とする。 2 登録会員とは、本協会に会員登録し年会費を支払って会員登録した者
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をいう。 3 年会費は、別途定める。   
 
第5章 機関
 
第1節 役員
(役員) 第6条 本協会に次の役員を置く。 (1)名誉会長 (2)会 長 1 名 (3)副会長 若干名 (4)理 事 若干名 (5)監 事 2名   (6)顧 問  (7)参 与  (8)代表委員 (9)専門委員 若干名
(会長・副会長) 第7条 会長及び副会長は、理事会で推薦し総会において決定する。 2 会長は、本協会を代表して会務を統括する。 3 副会長は、会長を補佐し会長不在又は支障ある時は会長の職務を代 行する。
(理事) 第8条 理事は、総会の決議により選任され、本協会の一般会務を執行する。 2 理事は、互選により理事長1名を選出する。 3 理事長は、理事を代表して一般会務を統括する。尚、必要に応じて 副理事長を置くことができる。
(監事) 第9条 監事は、総会の決議により選出され本協会の一般会務及び経理を監 査する。
(名誉会長・顧問・参与) 第 10 条 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の推薦により総会の同意を得て 会長が委嘱する。 2 名誉会長、顧問及び参与は、本協会の重要事項について参画する。
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(代表委員) 第 11 条 代表委員は、本協会加入団体から第34条に定める定数により選出 され、本協会の総会に出席して議決権を行使することができる。
 (専門委員) 第 12 条 専門委員は、理事会がこれを選任し、理事会が必要とする専門委員 会に属し、それぞれの専門事項に関する事務を処理する。 2 理事会は、各専門委員会の委員長を各 1 名ずつ選任することとし、 委員長には原則として本協会の理事から選出する。複数選出されてい た場合は、互選とする。尚、必要に応じて専門委員に幹事を置くこと ができる。
(役員の任期) 第 13 条 会長、副会長、理事、監事及び専門委員の任期は、その就任2年後 の最終の定期総会の終結の時に満了する。但し、再任は妨げない 2 前項の役員の補欠又は増員により選任された各役員の任期は先任者 又は他の役員の残任期間と同一とする。 3 名誉会長、顧問及び参与は任期を定めない。 4 代表委員の任期は1年、ただし再任は妨げない。
(役員の資格) 第 14 条 本協会の役員は、登録会員の中から選任される。ただし、名誉会長、 会長、副会長、顧問及び参与は登録会員以外の者に委嘱することが できる。
 
第2節 総会
(総会) 第 15 条 総会は、本協会の最高決定機関であり、本協会全会員で構成される。
(招集及び開催) 第 16 条 本協会の定時総会は、会計年度終了日後、3ヶ月以内に招集・開催 する。 2 臨時総会は、必要に応じて臨時に招集・開催する。 3 総会は、会長が招集する。
(定足数) 第 17 条 総会は、第 41 条の場合を除き、会員の過半数 (委任状を含む)以上 の出席により成立する。ただし、同一議題については再度招集された 場合はその限りではない。
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(決議) 第 18 条 総会の議事は、会員の過半数を以って決定する。
(議長) 第 19 条 総会の議長は、出席した会員の中から選出される。
 
(決議権)  第 20 条 会員は、1 名につき 1 票の決議権を有する。
 
(議事) 第 21 条 総会に付議される事項は、次の通りである。 (1)事業報告・決算報告 (2)事業計画案 (3)予算案 (4)役員の選出ならびに推薦 (5)規約の改正 (6)その他重要事項
 
第3節 理事会
(構成) 第 22 条 理事会は、総会に次ぐ決議機関であり、代表委員及び専門委員を除 く役員によって構成される。
(任務) 第 23 条 理事会は、本規約及び総会の決議により会務の運行を図り、その決 議によって業務を執行する。尚、理事長は緊急の必要あるときは、先 決処理することができる。ただし、この場合は事後、理事会に処理報 告する。
(招集) 第 24 条 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。    2  理事会は、理事長の司会により執り行う。
(定足数) 第 25 条 理事会は、構成員の過半数以上の出席により成立する。
(決議) 第 26 条 理事会の決議は、出席者の過半数を以って決定する。
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第4節 専門委員会
(任務) 第 27 条 専門委員会は、理事会の付託に従い、各専門事項に関する事務を処 理する。
(招集) 第 28 条 専門委員会は、必要に応じて理事長又は専門委員長が招集する。
(専門委員会) 第 29 条 本教会には、次の専門委員会の部門を置く。
 
  事務部    庶務委員会 会務の一般事務。その他、会員名簿の管理および他の委 員会に関わらない事項。    広報委員会 本協会の活動を広く知らしめる。
   財務委員会 会計を管理し、決算報告書、予算案を作成する。その他、 周年記念積立金の管理等。 競技部    審判委員会 各大会の競技役員の構成及び委嘱、競技役員の養成。そ の他、審判員名簿の管理および講習会等の連絡。 競技委員会 各大会の競技種目の決定。プログラム編成並びに大会要 項の作成等。    普及強化委員会 競技者の普及、強化及び葛飾区代表選手の選考等。    施設委員会 各大会における競技会場内外のコースの整備及び点検。 用器具の整備及び点検等。    記録委員会 各競技の整理、収集、配布、保管等。
 
第6章 経理
(経理の構成) 第 30 条 本協会の経理は、次のもので構成される。 (1)加入団体分担金 (2)年会費 (3)事業収入 (4)補助金 (5)寄附金 (6)その他の収入
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(会計年度) 第 31 条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終 わる。
 
第7章 加入団体
(加入方法及び加入条件) 第 32 条 本協会に加入しようとする陸上競技団体(以下「加入団体」という。 ) は、次に掲げる書類を提出するものとする。 (1)加入申込書 (2)登録競技者名簿 2 加入団体の登録競技者は、5名以上をもって構成されなくてはなら ない。 3 加入期間は、4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(分担金) 第 33 条 加入団体は、分担金を納入しなければならない。 2 加入団体の分担金は、登録競技者20名以下は金3,000円とし、 21 名以上は4000円とする。 3 分担金は、前条の書類と共に納入するものとする。
(代表委員) 第 34 条 加入団体は、登録競技者 20 名以下は 1 名、20 名を超え 30 名     までは2名までで、30名を超えるものは3名までの代表委員を選 出することができる。
 
第 8 章 登録競技者
(登録競技者) 第 35 条 登録競技者とは、本協会に登録競技者として登録申込みし、理事会 の承認を得た者とする。
(登録手続) 第 36 条 前条の登録申込みは、所定の申込書と共に登録料金1,000円を 添え、本協会に提出するものとする。 2 登録期間の効力は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 
 
第9章 派遣役員
(派遣役員)
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第 37 条 本協会が東京陸協その他に派遣する役員は、登録会員の内から理事 会が承認した者とする。
 
第 10 章 賞罰
(賞罰) 第 38 条 本協会の目的達成に貢献した者については、理事会の報告に基づき、 総会の決議により表彰することができる。 2  登録会員、加入団体又は本協会統括区域内の登録競技者が本協会規 約に違反した場合、又は本協会の名誉を傷つけた場合は、処罰する事 ができる。 3 罰則については、理事会で決定し、会長名で本人に通知する。
 
第 11 章 準会員
(協賛会員) 第 39 条 本協会会員以外で、本協会の活動に理解を示し、協力して頂ける個 人及び団体を理事会の決議により、協賛会員として委嘱することがで きる。ただし、決議権は持たない。
(賛助会員) 第 40 条 本協会会員以外で、本協会の活動に理解を示す個人及び団体で年会 費10,000円以上を納入して頂ける者を理事会の決議により、賛 助会員として委嘱することがでる。ただし、決議権はもたない。
 
第 12 章 改正
(規約改正) 第 41 条 本協会の規約の改正については、総会に於いて決議権を有する全会 員の3分の2以上(委任状を含む)が出席し、その過半数の賛成を以っ て為される。
 
第 13 章 準用規定
(準用規定) 第 42 条 本協会の規約に規定されていない事項について、日本陸連及び東京 陸協の諸規約を準用する。    2 この規約に定めるもののほか、本協会に関し必要な事項は理事会で 決定し、会長がこれを定める。
 
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